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移住支援金対象法人に認定されました

10月5日
読了時間: 1分

大崎市へ移住された方で,住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上かつ直近の1年以上,東京23区内に在住,または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(一部地域を除く))に在住し,東京23区内へ通勤をしていた方は,移住支援金の対象となる場合がございます。

「ほどよい田舎」で暮らしながら、セカンドキャリアを検討されたい方

是非一度ご覧ください。


求人の募集要件等につきましてはこちらを参照ください。


申請相談につきましては,下記までお問い合わせください。

大崎市市民協働推進部まちづくり推進課移住担当

TEL:0229-23-5069

大崎市ウェブサイト:

 
 
 

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薬局掲示事項について

令和8年度の薬機法改正に伴い、令和8年6月1日より調剤診療報酬が変更となりました。 本掲示事項は、法律の改正などによる社内体制の整備に応じて、適宜更新してまいります。 調剤管理料 患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記

 
 
 

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