移住支援金対象法人に認定されました
大崎市へ移住された方で,住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上かつ直近の1年以上,東京23区内に在住,または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(一部地域を除く))に在住し,東京23区内へ通勤をしていた方は,移住支援金の対象となる場合がございます。
「ほどよい田舎」で暮らしながら、セカンドキャリアを検討されたい方
是非一度ご覧ください。
求人の募集要件等につきましてはこちらを参照ください。
申請相談につきましては,下記までお問い合わせください。
大崎市市民協働推進部まちづくり推進課移住担当
TEL:0229-23-5069
大崎市ウェブサイト:



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